看護師必見!医療法人について

看護師の研究家
医療法人とは、どのような法人か知っていますか?

看護師になりたい
医療機関を運営する法人ではないでしょうか。

看護師の研究家
その通りです。医療法人の種類には、社団医療法人と財団医療法人があります。社団医療法人には、出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人の2つがあります。出資持分のある医療法人は、株式会社のように株式を発行して資金を集めています。出資持分のない医療法人は、寄付や補助金で資金を集めています。財団医療法人は、設立当時の運営資金はすべて寄付で賄う必要があります。

看護師になりたい
医療法人になるメリットやデメリットを教えてください。
医療法人とは。
医療法人とは、病院、クリニック、診療所、介護老人保健施設などの開設や所有を目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人です。2015年の医療施設動態調査によると、日本全国で医療法人が運営する施設は、病院の7割弱、診療所の4割弱を占めています。医療法人に認定されるためには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。医療法人になることで、医療機関は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から診療報酬を受け取ることができます。また、医療法人になると、理事長変更のみで相続税が不要になる、分院や介護施設運営など事業展開ができる、源泉徴収がなくなり給与所得控除を受けることができる、などのメリットがあります。一方で、医療法人は永続性が求められるため容易に引退や解散が許されず、監督官庁の監査は厳しく書類作成の煩雑さは増す、交際費上限が設けられる、などのデメリットもあります。医療法人には大きく分けて2つの種類があり、社団医療法人と財団医療法人の2つです。社団医療法人は、医療法人全体の99.1%を占めています。社団医療法人には、社員の他に理事や監事、理事長、社員総会などの組織・役職が置かれます。財団医療法人は、全国に400ほどしかなく、社団医療法人と比べて数が圧倒的に少ないです。財団医療法人には、理事長の諮問機関として評議員会を置かねばなりません。また、財団医療法人は設立当時の運営資金はすべて寄付で賄う必要があります。
医療法人とは?その概要と役割

医療法人とは、病院やクリニック・診療所、介護老人保健施設などの開設や所有を目的として、医療法の規定に基づき設立される法人のことです。医療法人制度は、1950年に医療法に導入され、医療もしくはそれに伴う行為を行う場所として開設されます。医療法人になるためには、都道府県知事の認可を必要とし、都道府県の医療審議会による判断を仰がなくてはなりません。医療法人は、個人事業としてクリニックを運営することとは、下記のような違いがあります。
・医療機関は、患者から得る窓口負担以外は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から診療報酬として得ています。医療法人になるとこの支払基金や国保連合会からの診療報酬が一度医療法人団体に入り、医師個人には役員報酬などの給与として支払われます。
・メリットとして、源泉徴収がなくなり、給与所得控除を受けることができます。また、理事長変更のみで相続税が不要になるため、分院や介護施設運営など事業展開が可能です。
・デメリットとして、永続性が求められるので容易に引退や解散が許されず、監督官庁の監査は厳しく、書類作成の煩雑さは増します。また、交際費上限が設けられます。
医療法人の設立方法や必要な条件

医療法人設立のためには、都道府県知事の認可が必要です。認可を受けるには、都道府県の医療審議会による判断を仰ぐ必要があります。また、医療法人には社団医療法人と財団医療法人の2種類があり、それぞれ設立方法や必要な条件が異なります。
社団医療法人設立の場合、発起人会を開催し、定款を作成し、都道府県知事に設立申請書を提出します。必要な条件は、発起人が3人以上であること、定款に所定の事項が記載されていること、設立時の出資金が1,000万円以上であることなどです。
財団医療法人設立の場合、発起人会を開催し、定款を作成し、都道府県知事に設立申請書を提出します。必要な条件は、発起人が3人以上であること、定款に所定の事項が記載されていること、設立時の寄付金が1,000万円以上であることなどです。
医療法人設立には、一定の要件や手続きが必要ですが、医療機関の運営を円滑に行うためにも重要なものです。医療法人設立を検討している方は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
医療法人のメリット・デメリット

-医療法人のメリット・デメリット-
医療法人になるメリットはいくつかあります。まず、源泉徴収がなくなり、給与所得控除を受けることができます。また、理事長変更のみで相続税が不要になるため、事業承継がしやすいというメリットがあります。さらに、分院や介護施設運営など事業展開がしやすくなります。
一方で、医療法人になるデメリットもあります。まず、永続性が求められるため容易に引退や解散が許されません。また、監督官庁の監査が厳しく、書類作成の煩雑さが増すため、事務負担が大きくなります。さらに、交際費上限が設けられるため、交際費をあまりかけられなくなります。
医療法人になるかどうかは、メリットとデメリットをよく検討した上で判断することが大切です。
医療法人の種類とそれぞれの特徴

医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2つの種類があります。社団医療法人は、医療法人全体の99.1%を占めており、出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人の2つがあります。社団医療法人には、社員の他に理事や監事、理事長、社員総会などの組織・役職が置かれます。財団医療法人は、設立当時の運営資金はすべて寄付(無償で提供された資金)で賄われます。その他税金面でも制約が多いため、財団医療法人は全国に400ほどしかなく、社団医療法人と比べて数が圧倒的に少ないです。
