介護施設

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組織・制度

看護師必見!医療法人について

医療法人とは、病院やクリニック・診療所、介護老人保健施設などの開設や所有を目的として、医療法の規定に基づき設立される法人のことです。医療法人制度は、1950年に医療法に導入され、医療もしくはそれに伴う行為を行う場所として開設されます。医療法人になるためには、都道府県知事の認可を必要とし、都道府県の医療審議会による判断を仰がなくてはなりません。医療法人は、個人事業としてクリニックを運営することとは、下記のような違いがあります。 ・医療機関は、患者から得る窓口負担以外は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から診療報酬として得ています。医療法人になるとこの支払基金や国保連合会からの診療報酬が一度医療法人団体に入り、医師個人には役員報酬などの給与として支払われます。 ・メリットとして、源泉徴収がなくなり、給与所得控除を受けることができます。また、理事長変更のみで相続税が不要になるため、分院や介護施設運営など事業展開が可能です。 ・デメリットとして、永続性が求められるので容易に引退や解散が許されず、監督官庁の監査は厳しく、書類作成の煩雑さは増します。また、交際費上限が設けられます。
職種・資格

看護職にも知っておきたい『柔道整復師』

柔道整復師と医師は、どちらもケガや病気の治療に携わる専門家ですが、その役割や業務には違いがあります。柔道整復師は、骨や関節、筋肉などの損傷に対して、手技による整復や固定を行うことで治療を行います。一方、医師は、薬物や手術による治療を行うことができます。柔道整復師は、医師の同意のもと、保険請求が可能ですが、慢性的な肩こりや内臓疾患による腰痛や体の痛みの場合は、保険適用外となります。また、柔道整復師は、接骨院や整骨院を開業することができますが、医師は、病院やクリニックで勤務することが一般的です。柔道整復師と医師は、それぞれ異なる専門知識と技能を持っており、協力して患者さんの治療にあたることがあります。