電子カルテ

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職種・資格

診療情報管理士とは?その役割と資格

診療情報管理士とは、電子カルテを始めとする各種診療情報を管理する職種のことである。診療情報管理士の資格は民間資格であり、四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)および医療研修推進財団が共同で付与する認定資格である。診療情報管理士と1996年に名称変更される前の診療録管理士とで合わせて、33,306人が全国で認定を受けている(2017年5月現在)。 診療情報管理士の主な業務は、カルテや看護記録、検査伝票など診療に関わる記録を収集し、漏れや誤記がないかを確認した上で保存することである。また、上記の診療記録のデータベース化や、データベースを生かした「情報の有効活用」などを行う。特に近年、WHOが定めた国際的な疾病分類基準(ICD)を用いた疾病データ管理が普及していることから、これに沿った疾病の分類作業(コーディング)は診療情報管理士の重要な業務の一つとなっている。
その他

看護師必須!カルテの基礎知識

カルテの保管義務とは、医師法により定められているカルテを保管する義務のことです。医師法第24条には、「医師は、患者の診療をしたときは、診療録を作成し、これを保存しなければならない」と規定されています。診療録には、患者の氏名、生年月日、住所、症状、診断、治療経過などが記録されています。診療録は、患者のカルテとして保存され、5年間は保管することが義務付けられています。5年を経過したカルテは破棄することができますが、訴訟が起こる可能性がある場合は、5年以上保管しておく必要があります。医療機関によっては、特に問題があった場合などは、5年以上保管しているところもあります。 カルテの保管義務は、患者の権利を守るためにも重要です。カルテには、患者の診療に関する重要な情報が記録されているため、カルテを保管しておくことで、患者の病歴や治療経過を確認することができます。また、カルテは、医療訴訟の際に証拠として提出されることもあります。カルテを保管しておくことで、医療機関は患者の権利を守ることができます。