看護師に必須!初診料とは?

看護師の研究家
初診料について教えて下さい。

看護師になりたい
初診料とは、患者さんが初めて保険診療機関を受診したときに、その疾病について算定できる点数のことです。

看護師の研究家
再診料とは、どういったものですか?

看護師になりたい
再診料とは、同一の疾病について同月内2回目以降にその医療機関を受診したとき、算定できる点数のことです。
初診料とは。
初診料とは、患者さんが同じ病気で初めて医療機関にかかったときに請求できる料金のことです。同じ月のうちに別の病気で受診した場合、最初の病気が完治していれば初診料が請求できます。初診から1ヶ月以上経っている場合も、同じ病気や症状でも初診料が請求できます。再診料は、同じ病気で同じ月のうちに2回目以降に医療機関にかかったときに請求できる料金です。
初診料とは?

初診料とは、患者さんが保険医療機関を初めて受診したときに算定される点数のことで、この点数は患者さんの治療費の一部をカバーするために使用されます。初診料は、その月の同じ病気について初めて受診した場合にのみ算定されます。つまり、その月の間に同じ病気について別の医療機関を受診しても、初診料は算定されません。また、初診から1ヶ月以上経過している場合も、同じ病気や症状であっても初診料は算定されません。初診料の額は、受診する医療機関によって異なる場合があります。
算定方法

初診料の算定方法は、患者の症状や病状によって異なります。一般的な算定基準は次のとおりです。
* 新患初めてその医療機関を受診した患者に対して、初診料が算定されます。
* 再診同一の疾病について同月内2回目以降にその医療機関を受診した患者に対して、再診料が算定されます。
* 継続診療同一の疾病について、1ヶ月以上経過している場合でも、継続診療として初診料が算定されることがあります。
* 紹介患者他の医療機関から紹介された患者に対して、初診料が算定される場合があります。
* 往診患者の自宅や施設に出向いて診療を行った場合、往診料が算定されます。
初診料の算定は、医療機関の裁量によって行われます。そのため、医療機関によって初診料の算定基準が異なる場合があります。
注意点

初診料を算定する際の注意点として、まず、初診料は1つの疾病について患者がはじめてその保険医療機関を受診したときに算定できるという点があります。つまり、別の疾病について受診した場合は、最初の疾病が治癒した後であれば、同月内でも初診料が算定できます。ただし、初診から1ヶ月以上経過している場合は、同一の病名や症状であっても初診として初診料が算定できます。
もう一つの注意点として、初診料はあくまでもその疾病についてはじめて受診したときに算定できるという点です。つまり、同じ疾病について2回目以降を受診した場合には、初診料ではなく再診料が算定されます。再診料は初診料よりも点数が高くなることが多いので、注意が必要です。
また、初診料を算定するためには、患者が保険証を提示する必要があります。保険証を提示しない場合、初診料は算定できませんので、注意が必要です。
請求方法

初診料の請求方法は、以下の通りです。
1. 患者の保険証を確認し、初診であることを確認する。
2. 初診料の算定根拠となる診療内容を診療録に記載する。
3. 初診料の請求書を作成し、保険者に提出する。
初診料の請求書には、以下の情報が必要となります。
* 患者の氏名、住所、生年月日
* 保険証の番号
* 診療年月日
* 診療内容
* 初診料の点数
初診料の請求書は、保険者に提出期限内に提出する必要があります。提出期限は、保険者によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。
初診料の請求漏れがあると、保険者から減額処分を受ける可能性があります。また、初診料を不正請求すると、保険詐欺として罰せられる可能性があります。
